そもそも民泊とは
2018年に施行された「住宅宿泊事業法」に基づき、都道府県への届け出を行った宿泊施設。
従来は宿泊施設は旅館業法(特区や農山漁村余暇法等による条件緩和の農家民宿等除く)に基づくものしかありませんでした。
違法民泊等はあったようですが、法令に基づくものとしては旅館業法での都道府県からの許可が必要。
山小屋とかスキーの小屋も「旅館業法」に基づいて運営されている。
旅館業法は、ホテルや旅館以外に民宿や山小屋等も対象で従来は人を宿泊させる施設全般を開業する際に旅館業法での「許可」が必要だったようです。
外国人観光客の増加に伴う宿泊施設の供給等が追い付かない事、新しい宿泊方法としての「民泊」が普及してきたことから、2018年に「住宅宿泊事業法」が施行。
住宅宿泊事業法施行前の民泊(外国人観光客を宿泊させる)は民泊特区を除き違法状態でした。
海外の友人を家に泊めてお礼を貰っている状況と言えなくもないですが、「業」として行っている場合は違法。
住宅宿泊事業法の施行によりルールの明文化されました。
副業で人を宿泊させる程度の軽い目的の場合は・・・
住宅宿泊事業法(民泊新法)がお勧め
がっつり民宿なり、旅館なりで生計を立てる場合は、旅館業法に基づく開業が必要ですが、空いた部屋を活用等の副業を考えている場合は、「住宅宿泊事業法」に基づく開業がお勧めです。
旅館業法は法律に基づき、都道府県に「許可」の申請が必要な一方、住宅宿泊事業法は「届出」で開業ができるからです。
「許可」の場合は、不許可の可能性もあり、申請方法が複雑な一方、「届出」の場合は、書類上の不備等がない限りは、届出は受理されます。
住宅宿泊事業法の方が開業が簡単!
住宅宿泊事業法での開業の注意点!(年間180日まで)
住宅宿泊事業法の方が開業が楽ということを記載しましたが、当然そう都合のよいことばかりではありません。
住宅宿泊事業法は届出でよい分、営業日数(宿泊させることができる日数)は180日までと制限されています。
旅館業法は制限がなく365日での営業が可能。
旅館業法は、人を宿泊させることを「業」とするため、規制も厳しく、「許可」が必要。
一方、住宅宿泊事業法は、年間の半分(180日)以下を営業するならば、要件・規制を緩和して「届出」でいいですよといったものなので、それは仕方ないですよね。
容易度 | 営業日数 | |
旅館業法 | 難(許可) | 365日(制限なし) |
住宅宿泊事業法 | 易(届出) | 年180日まで |
民泊を行うための資金調達方法は?
住宅ローン(店舗併用型住宅)での借入
新しく家を購入する際に、民泊もやってみようかなという場合は、住宅ローン(店舗併用型住宅)での借入が可能と思われます。
そもそも住宅ローンとは
住宅ローンとは、自分自身が住む家・土地を購入するために金融機関から借り入れるローンのこと。
当たり前のことをなんでそんなことをいうのかと言われるかもしれませんが、住宅ローン金利ってやけに安くないですか(最近は上がっては来てはいますが・・)
最近は固定金利の引き上げという話もありますし、住宅ローン金利は高いだろ~という声も聞こえてきますが、事業資金(会社がお金を借りる)に比べると圧倒的に低いです。
住宅ローン金利で検索したらわかるとおり、変動金利の場合は、ネット銀行は0.4%前後。地銀等で0.6~0.7%。
一方、優良な事業者が借入する際の金利の参考となる短期プライムレート(※)は1.475%。
※短期プライムレート:銀行が最優良の企業に貸し出す際の最優遇貸出金利のうち1年以内の短期貸出の金利(SMBC日興証券のHPから抜粋)
住宅ローンは担保が確保されている、団信等が前提等ということ、後は国の政策等もあり、極めて低い金利(借入側からすると優位な金利)設定となっています。
⇒住宅ローンは事業性の資金(会社が借り入れるローン)に比べ、金利が低い分、要件は厳格で、「自分が住む住宅(土地)」の借入しかできません(細かな要件等はあり)
つまり副業で民泊を始めるために住宅ローンでの借入は原則としてはできません。
ただ住宅ローンの中に「店舗併用型住宅」での借入は、銀行によっては「店舗併用型住宅」での住宅ローン借入が認められる可能性はあるようです。
店舗併用型住宅とは、その名の通り、店舗が併用されている住宅。
イメージとしては個人の家で喫茶店スペース(喫茶店を営業)していたり、音楽教室を開業していたり、床屋を開業しているような家のイメージです。
ただ店舗併用型住宅の中で「店舗部分」は総床面積の50%未満であることが要件が求められます。
家を購入した、家の一部分(50%未満)は店舗部分だけど、あくまで家を購入するための住宅ローンだよといった理屈のように思えます。
店舗併用型住宅で住宅ローン控除は可能か否か
住宅ローン金額のうち、自分自身が住む部分の面積見合いの借入額(床面積で按分)については住宅ローン控除が可能なようです。
※国税庁のHPの以下の内容をまとめたものであり、詳細は国税庁HPの確認・税理士等に確認してください。
居住の用に供する部分の敷地の面積|国税庁 (nta.go.jp)
民泊ローンの活用
住宅ローンの店舗併用型住宅での借入以外に民泊ローンとして借入を行う事も可能です。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の国民生活事業(旧国民生活金融公庫)の一般貸付(生活衛生貸付)で借入が可能。
ただし、詳しく見ると「旅館業法」に基づく民泊は対象ながら、住宅宿泊事業法に基づく民泊は対象外なので注意!
三井住友トラスト・ローン&ファインナンス
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス(三井住友信託銀行100%出資の不動産担保融資の専門金融会社)に名前のとおり「民泊事業ローン」があります。
まとめ
民泊を副業で開始する場合。特に1部屋等を貸す程度ならば、旅館業法ではなく、住宅宿泊事業法での開業の検討がお勧め(それぞれメリット・デメリットあり)
自己住宅の一部に宿泊してもらうような場合は、住宅ローンの1種である店舗併用型住宅での借入も検討の視野にはのぼる。
最近では、「民泊専用のローン」も出ているため、そのローンの活用も選択肢となる。
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